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豪雨災害に係る民間住宅借上げに関する遡及適用について

東広島で豪雨災害にて既に民間賃貸住宅を借りた方へ遡及適用について大変重要なご連絡です。

遡及適用日(災害救助法適用日)平成30年7月5日

適用の条件

①実施要領に基づく、入居対象者及び借上げ対象住宅であること。

②既に支払い済み家賃等について、下記取り扱いに同意すること。

家賃:支払い済み家賃については返金し、県が契約日をさかのぼって支払う。

敷金:入居被災者に対し全額返金する。

礼金:入居被災者に対し全額返金し、県が家賃の1か月分を上限に支払う。

仲介手数料:返金は求めることなく、別途に県が家賃の0.54か月を上限に支払う。

火災保険等損害保険:現在の契約は解約し、県が別途1年あたり15,000円を上限に支払う。

①・②について、貸主とし、同意書を提出する事。

 

主な手続きとして

①入居被災者は被災地における各市町において審査申込を行い、各市町及び県の審査を受ける。

②審査により決定した場合、県より賃貸借契約を締結した不動産会社に連絡し、同意書が提出された後、既に締結している賃貸借契約(弊社にて賃貸借契約をした方)は無効とし、契約日にさかのぼって、県と貸主、県と入居被災者の間で、再度契約を締結する。

③支払い済み家賃等については返金する旨の別紙(家賃等返金の同意書)を再契約時に提出し、貸主または不動産会社から入居被災者に対し返金させるものとする。

7月5日以降、災害の為、弊社で賃貸借契約をなされた方で、ご不明な点がございましたらお気軽にセンチュリー21アミックス東広島店へお問い合わせくださいませ。

投稿日:2018/07/25   投稿者:-